通算制度
中退共制度では、
制度加入前の勤務期間
を通算したり、企業間を転職した場合に掛金の納付実績を通算したりすることができます。通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます。
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過去勤務期間の通算
この制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入申込み時までの継続した雇用期間(最高10年)を通算することができます。通常の掛金とはべつに過去勤務掛金を納付していただくことになります。
※次に該当する従業員は、過去勤務期間の通算はできません。ご不明な点は
中退共本部までお問い合わせください。
- 他企業からの掛金納付月数通算・契約継続を希望する従業員
- 特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度からの移動通算を希望する従業員
- 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する従業員
- 特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う従業員
※小規模企業共済制度の共済契約者であった期間は、過去勤務期間の対象から除外されます。
<<通算の手続および通算期間>>
本契約の申込み(新規に加入する企業に限ります。)と同時に申し出ることになっており、契約の申込みをする従業員全員を対象にすることになっています。
また、申出できる期間は、採用日から本契約成立の前日までの継続して雇用された期間が対象となり、この期間が10年を超える場合は10年を限度とします。
掛金月額の種類
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
掛金月額の種類(短時間労働者の特例)
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
<<過去勤務掛金月額及び納付期間>>
過去勤務掛金月額(過去勤務通算のために、本体掛金とは別に納付していただく掛金額)は、次の式により算定される額で、この額を下表の期間、納付していただきます。また、この加入時に算定された額は通算完了時まで変更されません。
過去勤務掛金月額=
過去勤務通算月額×(掛金率+厚生労働大臣の定める率)
過去勤務 期間 (年数) |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
掛金率 |
1.01% |
1.02% |
1.03% |
1.04% |
1.05% |
厚生 労働 大臣の 定める率 |
加入する年度の上期、下期により 率が違います |
納付 期間 (月数) |
12ヶ月 |
24ヶ月 |
36ヶ月 |
48ヶ月 |
60ヶ月 |
過去勤務 期間 (年数) |
6年 |
7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
掛金率 |
1.27% |
1.49% |
1.71% |
1.93% |
2.16% |
厚生 労働 大臣の 定める率 |
加入する年度の上期、下期により 率が違います |
納付 期間 (月数) |
60ヶ月 |
※厚生労働大臣の定める率は、
中退共HP(PCサイト)をご覧いただくか、
中退共本部までお問合せください。
転職した場合の通算(中退共⇔中退共)
中退共制度加入企業から他の中退共制度加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することができます。
- ①掛金納付月数が12月以上あること
- ②前企業を退職してから3年以内※の申出であること
- ③前企業で退職金を請求していないこと
会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満であっても通算できます。この場合、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要になります。
※ 同一企業内における通算についても申出ができます。 同一企業内における通算とは、従業員が復職した場合や一般正社員として加入していた被共済者が短時間労働者となり、特例掛金月額に減額する場合です。
特定業種退職金共済制度との通算
建設業、清酒製造業、林業の期間雇用者を対象とした特定業種退職金共済制度との通算ができます。勤務していた企業を退職してほかの企業に再就職したり、同じ企業の中で職種を変えたことにより、 加入従業員が上記の制度間を移動した場合は、各退職金共済制度を通算することができます。通算するためには次の条件を満たしていることが必要です。

(1)異なる企業に再就職した場合
- ①退職後3年以内※であること
- ②退職金を請求していないこと
- ③その加入従業員(被共済者)が通算を希望し、その旨を申し出ること
- ④その退職が当該加入従業員(被共済者)の責めに帰すべき事由またはその都合によるものでないと厚生労働大臣が認めたこと
(2)同一企業内で職種を変更した場合
- 事業主(共済契約者)がその加入従業員(被共済者)の同意を得て通算を申し出ること
特定退職金共済制度との通算
中退共制度と商工会議所・商工会等の特定退職金共済団体が実施している特定退職金共済制度との間で相互に退職金相当額を通算することができます。これにより退職金を離転職のたびに受け取るのではなく、職業生活引退時にまとめて受け取ることができます。通算をするためには次のことが必要です。
- ①退職後3年以内※に退職金の請求をしないでもう一方の制度の被共済者となり、かつ、通算の申込みをすること。
- ②中退共と特定退職金共済団体との間で退職金引渡契約を結んでいること