「被共済者退職届」に被共済者住所を記載していただくことになりました
中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令が平成24年11月12日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
改正内容
「被共済者退職届」の記載事項に、被共済者の住所を記載すべき事項として追加
(中小企業退職金共済法施行規則第72条第1項)
改正趣旨
中小企業退職金共済制度において退職金の支給は、退職した従業員(被共済者)が当機構に請求した場合に行われます。 しかし、中には、受給資格があるのに請求を行っていないため退職金が支払われていない場合がございます。 このため、こうした方には、当機構が請求の勧奨を行い、未請求退職金の発生防止に努めてきたところです。
今回の改正は、事業主(共済契約者)に対し従業員の退職時にその住所を届け出ることを義務付けること等により退職者の住所を的確に把握し、 より確実な請求勧奨を行うことを目的とするものです。
◇事業主の皆様には改正の趣旨をご理解いただき、記入もれのないようお願いいたします。