4.退職金のポータビリティについて
4-1. 通算制度
4-1-3.中退共制度と特定退職金共済制度とは通算できますか?
中退共制度または商工会議所・商工会等が行う特定退職金共済制度にて被共済者であった従業員が退職し、退職後3年以内に、退職金の請求をしないでもう一方の制度の被共済者となり、かつ、通算の申し出をすることで相互に退職金相当額を通算をすることができます。
なお、この通算制度は中退共と特定退職金共済団体との間で、退職金相当額の
引き渡しまたは受け入れに関する契約を締結している場合にかぎります。
(注)この通算制度は、退職した被共済者ごとに退職金相当額を持ち運ぶことを可能にするものであり、制度変更等による両制度間での資産移換を可能にするものではございませんのでご注意ください。なお、特定退職金共済事業を廃止する特定退職金共済団体からの資産移換につきましては4-3-2をご参照ください。