加入の条件
加入できる企業、加入させる従業員等、加入の条件については次のとおりです。
加入できる企業(共済契約者)
この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業の場合は、常用従業員数によります。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 | |
|---|---|---|---|
| 一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | または | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | または | 5千万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | または | 5千万円以下 |
常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
- 雇用期間の定めのない者
- 雇用期間が2か月を超えて雇用される者
をいいます。
加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合、
- 従業員の同意
- 確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度を実施した旨の申出
といった一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度に引き継ぐことができます。
加入させる従業員(被共済者)
従業員は原則として全員加入させてください。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
- 期間を定めて雇われている人
- 試みの雇用期間中の人
- 休職期間中の人
- 定年などで短期間内に退職することが明らかな人
加入できない方、加入できない場合
個人企業の事業主、その配偶者および同一生計の家族従業員は加入できません。
ただし、配偶者以外の家族従業員で、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど、事業主との間に雇用関係があれば加入できます。
法人企業の役員は加入できません。
ただし、役員であっても、部長・支店長等従業員として賃金・給与等の支給を受けている場合は加入できます。
中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度との企業の重複加入はできますが、同一の従業員の重複加入はできません。
小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方を対象にした退職金制度として、小規模企業共済制度があります。この制度については、当機構とは別の独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (電話:050-5541-7171)へお問い合わせください。