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![]() 一般の中小企業退職金共済約款の一部改正について
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が令和2年12月25日に公布され、中小企業退職金共済法施行規則が改正されました。
その改正に併せて、一般の中小企業退職金共済約款も改正いたしました。 |
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中退共本部へご連絡いただく際の電話番号・FAX番号のお間違いにより、一般の方への間違い電話・FAX誤発信が多発し、大変なご迷惑をおかけする事象が発生しております。お問い合わせの際には、電話番号・FAX番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いの無いようお願いいたします。
電話:03-6907-1234 |
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【共済契約者の方へ】 | |||||
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発送時期は前年度と同様の5月中旬を予定しております。
特定記録郵便での発送となります。 到着までお待ちくださいますようお願い申し上げます。 | |||||
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以下のような場合に通算が可能です。通算を行う場合は、まず、各項目のリンク先をご参照のうえ、通算先の事業所で中退共制度への加入手続きを行っていただき、退職金共済手帳が届いた後に、該当の通算手続きを行ってください。
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【退職金を請求される方へ】 | |||||
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お客様の手続き負担軽減の観点から、退職金等を請求する際の金融機関窓口による手続きの見直しを実施いたします。
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「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を
改正する法律」により、
保険者番号及び被保険者等記号・番号が個人単位化されたことに伴い、
プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、
被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が
設けられました。
そのため、令和2年10月1日以降、
身元確認書類として健康保険証のコピーを添付する場合には、
コピーした健康保険証の保険者番号、被保険者等記号・番号に
マスキングしたうえでのご提出をお願いします。
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「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されました。
既に通知カードをお持ちの場合、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、番号確認書類としてマイナンバーカード(両面コピー)又はマイナンバーが記載された住民票でマイナンバーの証明が可能です。
通知カードの廃止については、総務省のホームページをご覧いただくか、各自治体にお問い合わせください。
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