Q&A(よくあるご質問)

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2. 加入について

2-1.加入できる企業・従業員

2-1-1.中退共制度にはどのような企業が加入できますか?

中退共制度に加入できる企業は中小企業者に限られています。加入できる企業の範囲は業種によって異なります。
製造業や建設業などの一般業種では常時雇用する従業員の数が300人以下または資本金の額・出資の総額が3億円以下のいずれか一方を満たしていれば加入できます。
卸売業の場合は100人以下または1億円以下のいずれか、サービス業の場合は100人以下または5千万円以下のいずれか、小売業の場合は50人以下または5千万円以下のいずれか一方を満たしている企業となります。
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。

中退共制度に加入できる企業
業種 常時雇用する従業員数 資本金または出資の総額
一般業種(製造・建設業等) 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下

※新規加入の際、常時雇用する従業員数が次の規模以上の場合は「中小企業者であることの証明」が必要です。

・ 一般業種(製造業、建設業等)は250人

・ 卸売業、サービス業は90人

・ 小売業は40人

なお、この証明が必要な企業のうち、会社法に基づき設立された営利法人については、資本金等の額が中小企業の範囲内であることを証する登記簿謄本等に代えることができます。

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