Q&A(よくあるご質問)

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2. 加入について

2-1.加入できる企業・従業員

2-1-5.パートタイマーは加入できますか?

パートタイマーについても中退共制度に加入できます。
パートタイマーのうち短時間労働に該当する方を中退共制度に加入させる場合は、「退職金共済契約申込書」に短時間労働者であることの証明書(労働条件通知書(雇入通知書)または、労働契約書のコピー)を添付して金融機関 または委託事業主団体、委託保険会社に提出してください。
掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類ですが、短時間労働者の場合は、そのほかに特例掛金月額として、2,000円、3,000円、4,000円の掛金月額も用意されているので、加入しやすくなっています。

なお、すでに加入しているパート従業員が途中で一般の従業員になった場合の手続きは特に必要としませんが、現在2,000円、3,000円、4,000円の特例掛金月額で加入されている方については、5,000円以上の通常掛金への増額をお願いします。

(注)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される通常の労働者と比べて短く、かつ30時間未満である従業員をいいます。

※一部個人向け支店等で、申込書受付業務を取り扱っていない場合がございます。あらかじめ当該金融機関にご確認ください。

参考

委託事業主団体
中退共が業務の一部を委託している商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、青色申告会、労働保険事務組合、労働基準協会、ハイヤー・タクシー協会、中小企業勤労者福祉サービスセンター、税理士協同組合、TKC企業共済会等の団体です。

委託保険会社
詳しくは中退共本部へお問い合わせ下さい。

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