Q&A(よくあるご質問)
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- 検討中の方
- 共済契約者
2. 加入について
2-1.加入できる企業・従業員
2-1-6.家族従業員は加入できますか?
中退共制度は、従業員である実態があれば家族であっても加入できます。
ただし、事業主と生計を一にする同居の親族を加入させる際は、使用従属関係等の確認のための書類の提出を求めます。
加入時、加入中、そして退職時と従業員性の確認を行ないます。
【同居の親族が加入の際に提出いただく書類】
イ.申込み従業員についての確認書(チェックシート)
*小規模企業共済制度に加入していないこと及び事業主との使用従属関係を確認するもの。
中退共本部よりお送りいたしますので、下記ロ、ハを同封のうえ、返信していただきます。
ロ.労働条件通知書の写し(ない場合は労働条件確認書)
ハ.賃金の支払いがあることが確認できる書類(賃金台帳、経費帳又は所得税源泉徴収簿のいずれかの写し)
【加入中に提出する書類】
(1)事業所の雇用実態に変更があった場合
中退共制度に加入している従業員の状況ではなく、事業所の雇用実態に基づき、次のような場合は、速やかに同居の親族に係る変更届の提出が必要です。
- 同居の親族のみを雇用する事業所が同居の親族以外の従業員を雇用することになった場合
- 同居の親族以外の従業員を雇用する事業所が同居の親族のみを雇用することになった場合
(2)被共済者のうち同居の親族について変更があった場合
次のような場合は、速やかに同居の親族に係る変更届の提出が必要です。
- 同居の親族でなかった従業員が、同居の親族となった場合
- 同居の親族であった従業員が、同居の親族でなくなった場合
(3)加入中の同居の親族である被共済者についての定期的な確認
同居の親族である被共済者についての使用従属関係を確認するため、中退共本部から定期的に次の書類の提出を求めます。
ロ.賃金の支払いがあることが確認できる書類(賃金台帳、経費帳又は所得税源泉徴収簿のいずれかの写し)
【同居の親族である被共済者が退職する場合に提出する書類】
同居の親族である被共済者が退職する際は、「被共済者退職届」の他に、次の書類の提出を求めます。
ロ.労働条件確認書
ハ.賃金の支払いがあることが確認できる書類(賃金台帳、経費帳又は所得税源泉徴収簿のいずれかの写し)
なお、退職時に同居の親族のみを雇用の事業所である場合は、同居の親族の退職事由証明書も提出していただきます