Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-1.通算制度
4-1-1.中退共制度に加入している企業間を転職した場合に、通算ができますか?
中退共に加入している企業を退職した後3年以内(注1)に、退職金を請求しないで新しい企業で被共済者となり、通算の申し出を行えば、前企業での掛金納付月数を引き継ぐことができます。
通算を申し出る場合は、「掛金納付月数通算申出書(様式5)」に、前企業の「退職金共済手帳」と新しい企業の「退職金共済手帳」を添付して《中退共本部保全課》にお送りください。
ただし、直前の企業での掛金納付月数が12か月未満の時は、退職事由が自己の都合やその責めに帰すべき事由によるものでないことについて厚生労働大臣の認定書(注2)が必要となります。
※ 新しい企業での共済契約の申込みは直前の企業の退職月の翌月以降に行っていただき、直前の企業の退職月と新しい企業の契約月が同月にならないようにご注意ください。
(注1)前企業での退職日が平成26年4月1日以降の方は3年以内、退職日が平成26年3月31日以前の方は2年以内となります。
(注2)厚生労働大臣の認定について
e-Gov電子申請をご参照いただき、「掛金納付月数通算退職事由認定申請」を行ってください。
※ 申請方法、認定の可否等については厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課へお問い合わせください。
※ 傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割、同一事業所内の通算(注3)の場合、上記の申請は必要ありません。
<<掛金納付月数通算退職事由認定申請書送付先・お問い合わせ先>>
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 (中央合同庁舎5号館)
厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 機構調整係
電話:03-5253-1111
(注3) 同一企業内の通算について
同一企業内の通算とは、従業員が退職した後3年以内(注1)に復職し中退共に再度加入した場合や、一般の従業員として加入していた被共済者が短時間労働者(週の所定労働時間が30時間未満)となり、特例掛金月額に減額する場合です。
この場合は、「掛金納付月数通算申出書(様式5)」に、以前の被共済者番号の「退職金共済手帳」と新しい被共済者番号の「退職金共済手帳」を添付して《中退共本部保全課》にお送りください。
「掛金納付月数通算申出書(様式5)」は、加入時に中退共から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。また各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードできます。