Q&A(よくあるご質問)
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- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-1.通算制度
4-1-1.中退共制度に加入している企業間を転職した場合に、通算ができますか?
中退共に加入している企業間を転職した場合、次の条件を満たしているときは、通算申出を行うことにより従前の企業の掛金納付月数を引き継ぐことができます。
【通算の条件】
- 1. 旧事業所を退職した後、3年以内に新事業所で被共済者になっていること。 (注1)
- 2. 旧事業所で退職金を請求していないこと。 (注2)
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3. 旧事業所での掛金納付月数が12月以上あること。
※ 旧事業所での掛金納付月数が12月未満の場合には、退職事由が自己都合やその責めに帰すべき事由によるものでないことについて、厚生労働大臣の認定書が必要となります。
認定申請については、e-Gov電子申請をご参照いただき、「掛金納付月数通算退職事由認定申請」(注3)を行ってください。
【手続方法】
- 1. 新事業所で当該従業員の追加加入の手続きをしてください(新事業所が未加入事業所の場合は、新規加入の手続きをしてください。)。金融機関、または委託事業主団体の窓口で加入申込された日がそのまま契約成立日となり、その月分から掛金が発生します。
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2. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、次の書類を《中退共本部保全課》にお送りください。
(2)現在の退職金共済手帳の原本
(3)従前の退職金共済手帳の原本
※ 旧事業所での掛金納付月数が12月未満の場合には、上記3点に加え、厚生労働大臣の認定書が必要となります。 - 3. 通算手続き完了後、通算月数を表記した新しい共済手帳を新事業所へお送りいたします。
- (注1) 旧事業所での退職日が平成26年4月1日以降の方は3年以内、退職日が平成26年3月31日以前の方は2年以内となります。
- (注2) 旧事業所で解約となっている場合についても通算することができません。
- (注3) 申請方法、認定の可否等については、下記の厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課へお問い合わせください。
<<掛金納付月数通算退職事由認定申請書送付先・お問い合わせ先>>
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 (中央合同庁舎5号館)
厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 機構調整係
電話:03-5253-1111