Q&A(よくあるご質問)

このコンテンツの対象者

4.退職金のポータビリティについて

4-1.通算制度

4-1-3.中退共制度と特定業種退職金共済制度との通算はできますか?

特定の業種 (建設業、清酒製造業、林業) の期間雇用者を対象とした特定業種退職金共済制度の被共済者であった方が、勤務していた企業を退職して他の企業に再就職したり、同じ企業の中で職種を変えたこと等によって、共済間を移動した場合で、一定の条件を満たしているときは、その被共済者の申し出により、各退職金共済間で通算することができます。

01異なる企業に再就職した場合

【通算の条件】

  • 1. 旧事業所を退職してから3年以内に、新事業所で中退共の被共済者となっていること。 (注1)
  • 2. 旧事業所で退職金を請求していないこと。
  • 3. 被共済者が通算を希望し、その旨を申し出ること。
  • 4. 退職事由が自己の都合やその責めに帰すべき事由によるものではないことについて厚生労働大臣の認定があること。

※認定申請については、 e-Gov電子申請をご参照いただき、「掛金納付月数通算退職事由認定申請」(注2)を行ってください。

【手続方法】

  • 1. 新事業所で当該従業員の追加加入の手続きをしてください(新事業所が未加入事業所の場合は、新規加入の手続きをしてください。)。金融機関または委託事業主団体の窓口で加入申込された日がそのまま契約成立日となり、その月分から掛金が発生します。
  • 2. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、次の書類を《中退共本部保全課》にお送りください。

    (1)様式D-(1)移動通算申出書

    (2)新事業所の中退共の退職金共済手帳の原本

    (3)特定業種退職金制度の退職金共済手帳の原本

    (4)厚生労働大臣の認定書

  • 3. 通算手続き完了後、通算月数を表記した新しい共済手帳を新事業所へお送りいたします。 (注3)

(注1)当該事業所での退職日が平成26年4月1日以降の方は3年以内、退職日が平成26年3月31日以前の方は2年以内となります。

(注2)申請方法、認定の可否等については、下記の厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課へお問い合わせください。

(注3)移動通算の手続き完了まで2ヶ月以上を要しますので、ご了承ください。

<<掛金納付月数通算退職事由認定申請書の送付先・お問い合わせ先>>
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 (中央合同庁舎5号館)
厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 機構調整係
電話:03-5253-1111

02同一企業内で職種を変更した場合

【通算の条件】

  • 1. 当該事業所で中退共の被共済者となっていること。
  • 2. 被共済者が通算を希望し、その旨を申し出ること。

【手続方法】

  • 1. 事業所で当該従業員の追加加入の手続きをしてください(新事業所が未加入事業所の場合は、新規加入の手続きをしてください。)。金融機関、または委託事業主団体の窓口で加入申込された日がそのまま契約成立日となり、その月分から掛金が発生します。
  • 2. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、次の書類を《中退共本部保全課》にお送りください。

    (1)様式D-(2)移動通算申出書

    (2)中退共の退職金共済手帳の原本

    (3)特定業種退職金制度の退職金共済手帳の原本

  • 3. 通算手続き完了後、通算月数を表記した新しい共済手帳を新事業所へお送りいたします。 (注1)

(注1)移動通算の手続き完了まで2ヶ月以上を要しますので、ご了承ください。

03参考
特定業種退職金共済制度との通算における全額移換の実施 (中退共制度の加入日が平成28年4月1日以後の場合)

中退共制度と特定業種退職金共済制度の間の通算において、これまで通算できる退職金額に上限があり、通算できない金額が生じた場合、差額給付金として従業員に支給されていましたが、その上限を撤廃し、全額移換が可能となりました。

差額給付金について (中退共制度の加入日が平成28年3月31日以前の場合)

特定業種退職金共済制度からの繰入限度額は退職金相当額、掛金納付月数が24月未満の場合は掛金総額となりますが、掛金の仕組みが異なる制度間で通算するため全額繰り入れできない場合があります。その場合は、退職金相当額から繰入金額の差を差額給付金として特定業種退職金共済制度から被共済者へ支給します。
特定業種退職金共済制度での掛金納付月数が24月未満の場合、差額給付金は生じません。
(差額給付金は、税法上「一時所得」として扱われます。)

アンケートにご協力下さい。

アンケート項目

(全角500字以内)

注:お寄せいただいたコメントへの返信は出来かねますのでご了承下さい。
個別のお問い合せにつきましてはご意見・ご質問フォームをご利用ください。