Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-2.企業が合併・分割、移籍したとき
4-2-3.企業が分割した場合に契約の継続はできますか?
企業の分割により従業員が新企業に引き継がれる際、新企業が中小企業の範囲を超えていない場合は、次の手順により退職金共済契約を継続することができます。
- 1. A企業から分割して新しく設立されたB企業に移籍した従業員については、B企業で新規加入の手続きをしてください。(吸収分割でB企業が既加入企業の場合、B企業で追加加入の手続きをしてください。)
- 2. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)」に新・旧企業の「退職金共済手帳」を添付して《中退共本部保全課》にお送りください。
「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)」は、加入時に中退共から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。また各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードできます。