Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-3.資産移換(「4-1通算制度」以外)
4-3-2.特定退職金共済団体から中退共への資産移換はできますか?
中小企業者が、雇用している従業員を特定退職金共済団体の被共済者として加入していて、特定退職金共済団体が平成28年4月1日以後に退職金共済事業を廃止した場合、当該中小企業者がその従業員を中退共の被共済者として加入する時、又は既に中退共に加入していた時に、当該退職金共済事業の廃止時にその被共済者に分配される金額の範囲内の額を中退共に資産移換ができます。
(共済契約者の方)特定退職金共済事業(特退共)を廃止した団体から中退共制度への資産移換について
特定退職金共済団体が退職金共済事業を廃止しておらず、事業主が特定退職金共済団体の加入をやめる場合は、資産移換できません。
従業員個人単位では、離転職前に加入していた特定退職金共済制度から、離転職先で加入した中退共へ資産移換が可能な場合があります。
詳しくは下記ページをご参照ください。