Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
6.掛金の納付(預金口座振替)について
6-1.掛金の納付(預金口座振替)について
6-1-9.掛金を納付期限後に納付することはできますか?
掛金は、在籍している被共済者に係るものについては納付期限(翌月末日)後2年以内であれば、後納割増金を加算した掛金を納付することができます。
後納割増金の額は、掛金の額に年10.95%の割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数(端数切捨て)によって計算した額(円未満切捨て)となります。
なお、当分の間、年10.95%の割合は、各年の延滞税特例基準割合に年3.65%を加算した割合となります。
計算期間別後納割増金の割合
計算期間 | 後納割増金の割合 |
---|---|
~平成27年6月 | 10.95% |
平成27年7月~平成28年12月 | 5.45% |
平成29年1月~平成29年12月 | 5.35% |
平成30年1月~令和2年12月 | 5.25% |
令和3年1月~令和3年12月 | 5.15% |
令和4年1月~ | 5.05% |
納付期限後の掛金納付を希望される場合は、《中退共本部収納課》までお申し出ください。