Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1. 事業主の手続き
7-1-2.従業員が死亡退職したのですが、どうすればいいですか?
従業員が死亡により退職した場合は、死亡した日を退職年月日として「退職金共済手帳」に綴ってあります「被共済者退職届」に記入のうえ《中退共本部保全課》にお送りください。
なお、同居の親族である被共済者の退職の際は、別途書類の提出が必要です。
詳しくは、(共済契約者の方)従業員が退職した際の手続の流れ(事業主)を参照ください。
また、退職金を請求していただくため、請求権がある遺族の方に「退職金共済手帳」をお渡しください。
退職金の請求手続きは、次の通りです。
- 1. 請求権がある遺族が請求人となり「退職金共済手帳」の「退職金(解約手当金) 請求書」(以下:請求書)に、住所、氏名および口座名義人など必要事項を記入し、金融機関の窓口で口座確認の押印を受けていただくか、または普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号の全てがわかる部分)を添付してください。
- 2. 従業員の死亡の事実と請求人との関係がわかる戸籍謄本などの証明書および請求人のマイナンバー入り住民票を用意する(「(2)添付書類」参照)。
- 3. 「退職金(解約手当金)請求書」に、2の添付書類を同封し、《中退共本部給付業務部》に送付する。
なお、「死亡による退職」の場合の遺族とその順位は下記(1)のとおりで、上位順位 者が請求人になります。(請求人の順位につきましては、事業主の方にお渡ししてい る「退職金共済契約関係書類綴」の手続集にも記載してあります。)
(1)従業員が死亡によって退職した場合の「遺族」の順位
第1順位者 配偶者 | 事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む |
第2順位者 子 | 従業員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者 |
第3順位者 養父母 | |
第4順位者 実父母 | |
第5順位者 孫 | |
第6順位者 祖父母 | |
第7順位者 兄弟姉妹 | |
第8順位者 その他の親族 | |
第9順位者 子 | 第2順位者から第8順位者に該当する者がいない場合 |
第10順位者 養父母 | |
第11順位者 実父母 | |
第12順位者 孫 | |
第13順位者 祖父母 | |
第14順位者 兄弟姉妹 |
(同順位が複数いるときには、そのうちの一人を代理人とし退職金を請求していただきます。)
(2).添付書類
◆戸籍謄本(コピー不可)
- 請求人が配偶者の場合、死亡日と配偶者であることが確認できる戸籍謄本。
-
請求人が配偶者以外の場合、被共済者の出生から死亡までの全ての経過がわかる戸籍謄本。 (被共済者以外の戸籍謄本が必要になる場合があります。)
請求権がある遺族が未成年の場合は、親権者または未成年後見人が請求人になりますので、それを証明できる戸籍謄本等も必要です。
※詳しくは、《中退共本部給付業務部》に照会してください。
◆生前住所・同一生計確認書類
-
請求人が配偶者の場合、被共済者の生前住所が確認できる書類(住民票の除票、運転免許証コピー等)及び生計を一にしていたことが確認できる書類(被共済者の通帳コピー等)。
※詳しくは、《中退共本部給付業務部》に照会してください。
◆請求人のマイナンバー入り住民票(コピー不可)
◆その他
請求人によっては、以下の書類が必要になる場合があります。
- 委任状(各種手続様式(PDF入力様式)から【様式9】をダウンロードしてください。)
同順位の遺族が複数いる場合は、そのうちの一人を代理人とし、他の者の委任状を添付していただきます。
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事実上婚姻関係にあったことの証明
「被共済者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様(内縁)の事情にあった者」が請求する場合は、申立書(各種手続様式(PDF入力様式)から【様式E】をダウンロードしてください。)に次の書類を添付していただきます。
(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と被共済者が同一世帯の場合は世帯全員の住民票(謄本)
(2)(1)以外の場合は、次に掲げる(イ) (ロ) (ハ) のすべて
(イ) 請求人及び被共済者の住民票(謄本)
(ロ) 被共済者と別世帯となっている理由書
(ハ) 次に掲げるいずれかの書類
「事実上婚姻関係にあったことの証明」に必要な添付書類 健康保険の被扶養者になっている場合 健康保険被保険者証の写し
(必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてください。)被共済者に係る公的な遺族給付が支給されている場合 給付金の決定通知書の写し 挙式・披露宴等が一年以内に行われている場合 結婚式場等の証明又は挙式・披露宴の実施を証する書類 上記のいずれにも該当しない場合 事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類 (生命保険の保険証券等) -
生計維持に関する証明
子・養父母・実父母・孫・祖父母・兄弟姉妹およびその他の親族で、被共済者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者は、申立書(各種手続様式(PDF入力様式)から【様式F】をダウンロードしてください。)に次の書類を添付していただきます。
(1)被共済者の収入によって生計を維持していた者と被共済者が同一世帯の場合は世帯全員の住民票(謄本)
(2)(1)以外の場合は、次に掲げる(イ) (ロ) (ハ) のすべて
(イ) 請求人及び被共済者の住民票(謄本)
(ロ) 被共済者と別世帯となっている理由書
(ハ) 次に掲げるいずれかの書類
「生計維持に関する証明」に必要な添付書類 健康保険の被扶養者になっている場合 健康保険被保険者証の写し
(必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてください。)税務上の扶養親族になっている場合 源泉徴収票、課税台帳等の写し 被共済者に係る公的な遺族給付が支給されている場合 給付金の決定通知書の写し 定期的に送金がある場合 現金封筒、預金通帳等の写し 「【様式9】委任状」、「【様式E・F】申立書」、「【様式G】被共済者と別世帯となっている理由書」は、(ダウンロード)の手続様式見本集からダウンロードできます。
(3)請求書の記入例
↓こちらをクリックすると、このページの内容と、請求書の記入例をリーフレット版でダウンロードしていただけます。
※平成28年10月以前作成の旧請求書もご使用いただけます。