Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1. 事業主の手続き
7-1-4.退職した従業員が行方不明の場合はどうすればいいですか?
事業主は、退職日を事業所として決定していただき、「退職金共済手帳」に綴じこんであります「被共済者退職届」に必要事項を記入し、すみやかに《中退共本部保全課》宛にお送りください。届出により退職が確認されますと、退職月の翌月以降の掛金は請求いたしません。
なお、中退共から支払われる退職金は退職者本人以外は受け取ることができないことになっています。
退職した従業員が行方不明となっている場合は、本人との連絡がとれるまで「退職金共済手帳」は事業主が保管し、連絡が取れ次第本人に渡して退職金の請求を行うようご指導ください。