Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 被共済者
- 退職者
7.退職手続きについて
7-2. 従業員の手続き
7-2-1.退職金を請求するにはどうすればいいですか?
退職金の請求は、退職した従業員本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。
また、退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
退職金の請求手続きは次のとおりです。
- 1. 「退職金(解約手当金)請求書」に記入し、金融機関の窓口で口座確認印の押印を受けていただくか、または普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号の全てがわかる部分)を添付してください。
- 2. 添付書類を用意する。
- マイナンバー入り住民票(コピー不可)
-
身元確認書類のコピー
※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。
※請求人の住所が事業所等の住所と同一の方は、「マイナンバー入り住民票及び身元確認書類」ではなく、ご本人確認のため「印鑑証明書(コピー不可)」と「個人番号カードの両面のコピー(または通知カードのコピー及び身元確認書類)」を添付してください。
なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。※外国人の方が請求する場合は、日本人と同様にマイナンバー入り住民票を添付してください。
- 3. 「退職金(解約手当金)請求書」と添付書類を同封し、《中退共本部給付業務部》に郵送する。
退職金は、通常請求を受け付けてから4週間程度で振り込みます。
支払いの準備ができましたら、請求人宛てに「退職金等振込通知書」〔※〕をお送りし、支払いの明細および振込予定日をお知らせします。
また、事業主にも「退職金等支払のお知らせ」〔※〕により、請求人に支払う退職金等の支払金額・振込予定日をお知らせします。
請求人および事業所宛ての通知〔※〕は、振込予定日の2週間ほど前に発送しております。
なお、退職金額および振込予定日につきましては、電話でのお問い合わせはお受けしておりません。
〔※〕内容が印刷された面を内側にして圧着したハガキ