Q&A(よくあるご質問)

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7.退職手続きについて

7-2. 従業員の手続き

7-2-1.退職金を請求するにはどうすればいいですか?

退職金の請求は、退職した従業員本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。
また、退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
退職金の請求手続きは次のとおりです。

  1. 1. 「退職金(解約手当金)請求書」に記入し、金融機関の窓口で口座確認印の押印を受けていただくか、または普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号の全てがわかる部分)を添付してください。
  2. 2. 添付書類を用意する。
    • マイナンバー入り住民票(コピー不可)
    • 身元確認書類のコピー

      ※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。

      (退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

      ※請求人の住所が事業所等の住所と同一の方は、「マイナンバー入り住民票及び身元確認書類」ではなく、ご本人確認のため「印鑑証明書(コピー不可)」と「個人番号カードの両面のコピー(または通知カードのコピー及び身元確認書類)」を添付してください。
      なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。

      ※外国人の方が請求する場合は、日本人と同様にマイナンバー入り住民票を添付してください。

  3. 3. 「退職金(解約手当金)請求書」と添付書類を同封し、《中退共本部給付業務部》に郵送する。

退職金は、通常請求を受け付けてから4週間程度で振り込みます。
支払いの準備ができましたら、請求人宛てに「退職金等振込通知書」〔※〕をお送りし、支払いの明細および振込予定日をお知らせします。
また、事業主にも「退職金等支払のお知らせ」〔※〕により、請求人に支払う退職金等の支払金額・振込予定日をお知らせします。
請求人および事業所宛ての通知〔※〕は、振込予定日の2週間ほど前に発送しております。
なお、退職金額および振込予定日につきましては、電話でのお問い合わせはお受けしておりません。

〔※〕内容が印刷された面を内側にして圧着したハガキ

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