Q&A(よくあるご質問)

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7.退職手続きについて

7-2. 従業員の手続き

7-2-10.退職者が請求する前に死亡した場合は、どうすればいいですか?

被共済者が退職後に死亡された場合は、民法に定める相続人に退職金を支給します。

1請求人の順位

この相続人は配偶者と血族相続人が同順位で、順位の概要は次のとおりです。

請求人の順位の概要
配偶者 配偶者は、血族相続人の有無にかかわらず、常に相続人になります。 〔事実上婚姻関係と同様(内縁)の事情にあった者は除きます。〕
血族相続人
第1順位 子が死亡(相続権を失った場合を含みます)している場合は、その子(孫)-直系卑属-が相続人になります。(代襲相続)
第2順位 父母 直系尊属
第3順位 祖父母 直系尊属
第4順位 兄弟姉妹 兄弟姉妹が死亡(相続権を失った場合を含みます)している場合は、 その子にかぎり相続人になります。(代襲相続)
(同順位が複数いるときは、そのうちの一人を代理人として退職金を請求していただきます。)
2退職金の請求

上記の請求人は、「退職金(解約手当金)請求書(以下:請求書)」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類を添えて《中退共本部給付業務部》に提出してください。

  1. ◆ 戸籍謄本(コピー不可)
    相続のための、被共済者の出生から死亡までの全ての経過が分かる戸籍謄本 (被共済者以外の戸籍謄本が必要になる場合があります。)
    請求権がある相続人が未成年の場合は、親権者または未成年後見人が請求人になりますので それを証明できる戸籍謄本等も必要です。
    詳しくは、《中退共本部給付業務部》に照会してください。
  2. ◆ 請求人の印鑑証明書または住民票(コピー不可)
    退職金の支給額が300万円以上の場合には、印鑑証明書を添付してください。
  3. ◆ マイナンバー制度規定による確認書類
    被共済者の個人番号カードの両面のコピー
    (または通知カードのコピー及び身元確認書類のコピー)
    なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。
    ※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。
    (退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)
  4. ◆ その他
    請求人によっては、以下の書類が必要になる場合があります。
  1. ● 委任状
     同順位の相続人が複数いる場合は、そのうちの一人を代理人とし、他の者の委任状を添付していただきます。
3請求書の記入例

↓こちらをクリックすると、このページの内容と、請求書の記入例をリーフレット版でダウンロードしていただけます。

※平成28年10月以前作成の旧請求書もご使用いただけます。

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