Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 被共済者
- 退職者
7.退職手続きについて
7-2. 従業員の手続き
7-2-10.退職者が請求する前に死亡した場合は、どうすればいいですか?
被共済者が退職後に死亡された場合は、民法に定める相続人に退職金を支給します。
1請求人の順位
この相続人は配偶者と血族相続人が同順位で、順位の概要は次のとおりです。
配偶者 | 配偶者は、血族相続人の有無にかかわらず、常に相続人になります。 〔事実上婚姻関係と同様(内縁)の事情にあった者は除きます。〕 | |
血族相続人 | ||
第1順位 | 子 | 子が死亡(相続権を失った場合を含みます)している場合は、その子(孫)-直系卑属-が相続人になります。(代襲相続) |
第2順位 | 父母 | 直系尊属 |
第3順位 | 祖父母 | 直系尊属 |
第4順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が死亡(相続権を失った場合を含みます)している場合は、 その子にかぎり相続人になります。(代襲相続) |
(同順位が複数いるときは、そのうちの一人を代理人として退職金を請求していただきます。) |
2退職金の請求
上記の請求人は、「退職金(解約手当金)請求書(以下:請求書)」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類を添えて《中退共本部給付業務部》に提出してください。
- ◆ 戸籍謄本(コピー不可)
相続のための、被共済者の出生から死亡までの全ての経過が分かる戸籍謄本 (被共済者以外の戸籍謄本が必要になる場合があります。)
請求権がある相続人が未成年の場合は、親権者または未成年後見人が請求人になりますので それを証明できる戸籍謄本等も必要です。
詳しくは、《中退共本部給付業務部》に照会してください。 - ◆ 請求人の印鑑証明書または住民票(コピー不可)
退職金の支給額が300万円以上の場合には、印鑑証明書を添付してください。 - ◆ マイナンバー制度規定による確認書類
被共済者の個人番号カードの両面のコピー
(または通知カードのコピー及び身元確認書類のコピー)
なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。
※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。
(退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員) - ◆ その他
請求人によっては、以下の書類が必要になる場合があります。
- ● 委任状
同順位の相続人が複数いる場合は、そのうちの一人を代理人とし、他の者の委任状を添付していただきます。
3請求書の記入例
↓こちらをクリックすると、このページの内容と、請求書の記入例をリーフレット版でダウンロードしていただけます。
※平成28年10月以前作成の旧請求書もご使用いただけます。