Q&A(よくあるご質問)

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7.退職手続きについて

7-2. 従業員の手続き

7-2-9.退職所得の受給に関する申告書の記入について教えてください。

退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る都度作成し、退職金の支払者に提出が必要な書類です。

〇 退職金を複数個所から受け取る場合、手続きの前に、必ず退職金を受け取る順番を決めていただくことになっております。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。

1退職年に中退共からのみ退職金を受給する場合、もしくは中退共が第一支払いの場合

中退共制度の「退職金(解約手当金)請求書」の左下にある退職所得申告書欄に必要事項を記入してください。このとき確認欄は記入不要です。なお、退職所得申告書欄に記入が無い場合には、退職金額から20.42%に相当する税金を源泉徴収する事になりますので必ず記入してください。(退職の日が平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に属する方は、復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収いたします。)

このように、退職年に中退共からのみ退職金を受給する場合、もしくは中退共が第一支払の場合、請求書の退職所得申告書欄にご記入いただくことで、中退共への請求時に税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要となります。 ただし退職年の前年以前4年以内(※)に退職金を受け取っている方は必要となります。

2退職年に会社等からすでに退職金を受け取っている場合や、退職年の前年以前4年以内(※)に退職手当の支払を受けたことがある場合

中退共制度の「退職金(解約手当金)請求書」の左下にある退職所得申告書欄に必要事項を記入し、確認欄は 「有」と記入してください。

税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」を別途ご用意いいただき下記1~4を参考にご記入ください。

  1. 1. 申告書の左上の「退職手当の支払者の」という箇所の名称に中退共と記入し(当ホームページからダウンロードした 様式には記載済みです。)、「あなたの」という箇所に退職者の情報を記入してください。
  2. 2. A欄に今回の退職日や中退共制度の加入期間を記入します。
  3. 3. 退職した年に会社等からすでに退職金を受給してる場合、B欄に会社の就職期間(他の退職金制度の場合は加入期間等)を記入し、E欄の区分Bには会社等からの受給内容を記入してください。この場合、会社等から発行された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピーも併せて提出が必要となります。
  4. 4. 退職した年の前年以前4年以内(※)に退職金を受給してる場合、C欄にそのとき務めていた会社における就職期間等を記入し、E欄の区分Cに前職における受給内容を記入してください。

(※) 退職した年の前年以前4年以内とは、例えば退職が令和7年中の場合、令和3年から令和6年の間に退職金を受給していた場合が該当。

税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」およびその記入例は、中退共ホームページからも印刷をすることができます。

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