Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 被共済者
- 退職者
7.退職手続きについて
7-2. 従業員の手続き
7-2-9.退職所得の受給に関する申告書の記入について教えてください。
退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る都度作成し、退職金の支払者に提出が必要な書類です。
1退職年に中退共からのみ退職金を受給する(もしくは中退共第一支払いの)場合
退職金請求書の左下に退職所得申告書欄を設けております。記入例を参考に退職所得申告書欄に記入してください。
なお、記入が無い場合には、退職金の2割(※)に相当する税金を源泉徴収する事になりますので必ず記入してください。
※退職の日が平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に属する方は、復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収いたします。
2退職年または退職年の前年以前4年内にほかに退職手当の支払を受けたことがある場合
こちらを参照してください。
※ その他、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」の記入に関しましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※ 解約手当金の場合は不要です。
※ 税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」およびその記入例は、中退共ホームページからも印刷をすることができます。