Q&A(よくあるご質問)

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8.退職金について

8-1. 退職金の支払い

8-1-2.退職金を受け取れるのは退職者だけですか?

退職金または解約手当金を受け取る権利は、被共済者である従業員本人(従業員が死亡した場合は遺族の方)に限ります。
被共済者が未成年者であっても親権者や後見人の同意を得ることなく独立して退職金等を請求することができます。
なお、退職金の支払いを受ける権利は譲渡したり、担保に供したり、または差し押さえることはできません。ただし、国税滞納処分による場合にはその権利を差し押さえることができます。

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