雇用実態に変動があった場合の手続き(同居の親族)

必要書類の記入

事業所の雇用実態に次のような変更があった場合は、すみやかに「従業員として雇用する事業主の同居の親族に係る変更届」の提出が必要です。

事業主と同居の親族に係る雇用状況は、中退共制度の加入状況ではなく、事業所の雇用実態に基づきます。事業所の雇用状況により、掛金助成制度の対象となるか否かが決まりますので、変更があった際は、すみやかに変更届を提出していただきます。

具体的な変更のケース

(1)事業所の雇用実態に変更があった場合

  • 事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所が、同居の親族以外の従業員を雇用することになったとき。
    • 届出提出後、掛金月額変更(増額)した場合は、月額変更助成制度の対象となり、掛金の一部が助成されます。
  • 同居の親族以外の従業員を雇用する事業所が、同居の親族のみを雇用することになったとき。
    • 同居の親族のみを雇用する事業所は、掛金助成制度の対象とはなりません。

(2)被共済者のうち同居の親族について変更があった場合

  • 同居の親族でなかった従業員が、同居の親族となった場合。
  • 同居の親族であった従業員が、同居の親族でなくなった場合。

※被共済者が同居の親族の場合、事業主との使用従属関係等を確認するため、加入中(定期的)及び退職時に書類の提出を求めます。

法人の事業主とは?

 法人企業の場合は、代表者との関係で同居の親族に該当するか否かの確認を行うこととしています。
 「事業主と生計を一にする同居の親族」についてのとらえ方として、法人企業の場合は、従業員が法人自身との関係で同居の親族にあるか否かを判断することはできないことから、中退共では法人企業の事業主は代表者とし、この代表者との関係で同居の親族に該当するか否かの確認を行うこととしています。