月額変更の手続き

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掛金月額はいつでも増額することができます。減額については一定の条件の下で行うことができます。

掛金月額を増額する場合の手続き

掛金月額は、掛金月額の種類の範囲内で増額することができます。

01必要書類の記入

「退職金共済手帳」の1枚目の「掛金月額変更申込書」に必要事項を記入します。
なお、変更年月・変更後の掛金月額欄の記入にあたっては、「退職金共済手帳」の
1枚目の裏面「掛金月額変更申込書の記入例」を参照してください。

※掛金が前納されている場合は、その前納されている月分は掛金月額を増額することはできません。

02書類の提出

切り取り線から切り離して、増額したい月の前月15日(例:4月分の掛金から増額したい場合は3月15日)までに、封書にて《中退共本部保全課》へ送付してください。

※「掛金月額変更申込書」はハガキではありません。
 封筒へ入れずにそのままポストへ投函した場合は中退共へ届かない為、 手続きは行えませんのでご注意ください。

<<送付先>>
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 保全課

03手続きの完了

掛金月額が増額されますと、新たな月額を表示した「退職金共済手帳」をお送りしますので、「退職金共済契約関係書類綴」にファイルされている「退職金共済手帳」の1枚目と差し替えてください。

掛金月額を減額する場合の手続き

掛金月額の減額は、被共済者が同意したとき、または現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときのほかはできません。

01必要書類の記入

「退職金共済手帳」の1枚目の「掛金月額変更申込書」に必要事項を記入します。
被共済者の同意または厚生労働大臣の認定書が必要です。
なお、変更年月・変更後の掛金月額欄の記入にあたっては、「退職金共済手帳」の
1枚目の裏面「掛金月額変更申込書の記入例」を参照してください。

〇被共済者の同意を証する方法は次の2つです。 いずれかの方法で証してください。
・掛金月額変更申込書の減額同意確認欄に被共済者本人がフルネームの署名をする。
または
・掛金月額変更申込書に「同意があったことを証する書面」※を添付する。

※「同意があったことを証する書面」とは、掛金減額の同意について共済契約者と被共済者が電子メールでやりとり (必ず引用返信)をし、被共済者の同意を得たメールを印刷した物です。
「同意があったことを証する書面」を添付する場合は、下記の【参考】電子メールのやりとり例 を参照し、 メールの文面、メールに記載する必須項目等をご確認のうえ作成してください。

【参考】電子メールのやりとり例

※掛金が前納されている場合は、その前納されている月分は掛金月額を減額することはできません。

※平成3年4月1日から平成7年11月30日までの間に掛金月額が4,000円以上で加入した短時間労働者(パートタイマー)が特例掛金月額(2,000円、3,000円、4,000円)に減額する場合は、同意(同意があったことを証する書類)または厚生労働大臣の認定書のほかに退職金共済契約の申込みの日において短時間労働者であったことを証明する書類(雇用保険被保険者証、雇入通知書、労働契約書の写しのいずれか1通)が必要です。
ただし、加入後に短時間労働者となった者は「特例掛金」の適用は受けられません。

02書類の提出

切り取り線から切り離して、減額したい月の前月15日(例:4月分の掛金から減額したい場合は3月15日)までに、封書にて《中退共本部保全課》へ送付してください。

※「掛金月額変更申込書」はハガキではありません。
 封筒へ入れずにそのままポストへ投函した場合は中退共へ届かない為、手続きは行えませんのでご注意ください。

<<送付先>>
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 保全課

03手続きの完了

掛金月額が減額されますと、新たな月額を表示した「退職金共済手帳」をお送りしますので、「退職金共済契約関係書類綴」にファイルされている「退職金共済手帳」の1枚目と差し替えてください。