掛金前納の手続き

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毎月の掛金は12か月を限度として、まとめて前納することができます。
前納があったときには、中退共は、年1.0%の率を基に計算した前納減額金を当該掛金月額から差し引いて共済契約者に請求します。

前納の手続き

01必要書類の記入

「掛金前納申出書(様式2)」をホームページからダウンロード、または「退職金共済契約関係書類綴」からコピーし、必要事項を記入します。

02書類の提出

前納しようとする月の前月25日(例:4月に前納する場合は3月25日)までに必着するよう、「掛金前納申出書(様式2)」を《中退共本部収納課》に郵送またはFAXします。 ※25日が土日・祝日にあたる場合でも締切日は変わりませんのでご注意ください。

<<送付先>>
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 収納課
電話:03-6907-1234
FAX:03-5955-8217

注意事項

  • 掛金を前納したときは、その前納した月分の掛金月額を変更することはできません。
  • 翌月納付を選択されていても、引き落としは前納開始月となります。
  • 前納申出は請求確定時点で在籍されている被共済者全員の掛金が対象となるため、被共済者単位での前納申出や月々払いは承ることができません。
  • 前納期間の終了後、前納は自動的に継続されません。毎回のお手続きが必要となります。新たに前納申出書をご提出されない場合は、自動的に月々払いとなります。

(例)

前納減額金計算の例
前納する月分 令和6年4月~令和7年3月までの12月分
前納申出の提出期限 令和6年3月25日
前納分引き落とし月 令和6年4月

前納減額金について

  • 前納減額金は、次の式で計算されます。(式中の前納月数は、前納減額金計算の対象とする月(月数)となります。)
  • 前納減額金計算の対象とする月(月数)は、前納を希望する月から数えて3か月以降の月(月数)となります。
  • 前納減額金は、[掛金月額]から[{掛金月額}を{1.01の(12分の前納月数)乗}で割ったもの]を引いた金額です。(1円未満の端数がある時は、切り上げになります。)
前納減額金=掛金月額ー掛金月額÷(1+0.01)前納月額÷12

(例) 5,000円の掛金月額で12か月分前納申出した場合

前納減額金計算の例
前納月数 計算式 前納減額金
1か月目 対象外 -
2か月目 対象外 -
3か月目 1 5000-{5000/(1.01^(1/12)} 5
4か月目 2 5000-{5000/(1.01^(2/12)} 9
5か月目 3 5000-{5000/(1.01^(3/12)} 13
6か月目 4 5000-{5000/(1.01^(4/12)} 17
7か月目 5 5000-{5000/(1.01^(5/12)} 21
8か月目 6 5000-{5000/(1.01^(6/12)} 25
9か月目 7 5000-{5000/(1.01^(7/12)} 29
10か月目 8 5000-{5000/(1.01^(8/12)} 34
11か月目 9 5000-{5000/(1.01^(9/12)} 38
12か月目 10 5000-{5000/(1.01^(10/12)} 42
合計 233

※上記は被共済者1名分の金額です。