従業員が退職した際の手続の流れ(事業主)

(退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

従業員が退職した際の手続きの流れ(事業主)

01「被共済者退職届」の記入

「退職金共済手帳」の2枚目に綴じてありますので、必要事項【退職年月日、退職事由、従業員の住所、電話番号、マイナンバー(注) 、事業主の住所及び電話番号・氏名又は名称】を記入してください。

(注)H28年10月5日以降に発行した「被共済者退職届」には、 マイナンバーの記入欄があります(下図「更新手帳」参照)。 当時、ご加入中の共済契約者の皆様へは、平成28年10月末~11月末にかけて、 「更新手帳」を発送いたしました。

なお、退職者が同居の親族の場合、「被共済者退職届」の他に下記の書類イ.ロ.ハを提出していただきます。

イ.同居の親族に係る確認書(チェックシート) ……様式14-(2)
ロ.労働条件確認書…………………………………様式16
ハ.賃金の支払いがあったことを確認できる書類(賃金台帳の写し等)

また、退職時において同居の親族のみを雇用する事業所の場合は、書類イ.ロ.ハの他に二が必要となります。

ニ.同居の親族の退職事由証明書…………………様式17

※ 上記イ、ロ、二は、契約が成立した事業主にお送りする「退職金共済契約関係書類綴(グリーンのバインダー)」の様式集にあります用紙をコピーするか、中退共ホームページよりダウンロード(プリント)してお使いください。

02「被共済者退職届」の送付

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従業員の退職日が決まり次第、 郵便局の郵便追跡サービスが利用可能な、書留郵便又は特定記録郵便等にてすみやかに中退共本部保全課にお送りください。
※「被共済者退職届」はハガキではございませんのでご注意ください。

掛金は、退職した日の属する月分まで納付していただきます。
退職月の翌月分以降の掛金が引き落とされた場合は、後日、事業主の預金口座にお返しします。

【従業員が役員に就任した場合】

中退共制度においては、従業員の方が役員になった場合は、事業主都合による退職の取り扱いになりますので、役員に就任した日の前日を退職日として被共済者退職届を提出し、併せて退職金の請求手続きを行ってください。

03「退職金共済手帳」の交付

「退職金共済手帳」の3枚目「退職金(解約手当金)請求書」の右上“事業主(共済契約者)記入欄”を記入し、「退職金共済手帳」(3枚とも)を退職した従業員(死亡の場合は請求人となる遺族)に渡して、退職金請求手続きを行うようお伝えください。

請求人への支払いの準備ができましたら、「退職金等支払のお知らせ」〔※〕により、請求人に支払う退職金等の支払金額・振込予定日をお知らせします。

〔※〕内容が印刷された面を内側にして圧着したハガキ