合併等に伴う企業年金から中退共制度への移換手続き

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合併等に伴う企業年金から中退共制度への資産移換について(確定拠出年金法等の一部改正、中小企業退職金共済法等の一部改正:平成30年5月1日施行)

 中退共を実施する事業所と企業年金(確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金)を実施する事業所が、平成30年5月1日以後に合併等(注1)を行い、中退共と企業年金が併存する中小事業者が中退共のみを実施することとした場合には、中退共の退職金共済契約を締結のうえで、企業年金から中退共へ資産移換ができます。

 企業年金からの移換先として、簡易かつ安全な国の制度である中退共制度についても下記の資料をご覧いただき是非ご検討ください。

(注) 合併等とは、会社法その他の法律の規定による吸収合併若しくは新設合併、又は吸収分割若しくは新設分割、又は従業員の労働契約の権利義務が承継される事業譲渡等をいいます。

手続き資料

■移換に係る前提条件の確認等

資産移換に係る前提条件や一般的なスケジュール、留意事項等の資料です。 以下をご参照いただき、あらかじめご準備のうえ手続きに進んでください。

1. 企業年金から中退共への資産移換 (9ページ/1.6MB)

2. <概略>資産移換措置の手続きについて (1ページ/192KB)

■資産移換措置要領

合併等に伴う企業年金から中退共への資産移換措置要領です。
移換手続きに関する詳細説明のほか、各種記入様式の見本や、その記入方法についての説明が含まれます。

■ダウンロード様式

必要事項をフォームへ入力又は手書きで記入し、中退共本部契約課宛へ送付して下さい。

合併等に伴う企業年金からの移換シミュレーション

確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金から中退共制度へ一定の条件の下、資産を移換した場合の退職金試算については、下記のリンク先から行うことができます。