特定退職金共済事業(特退共)を廃止した団体から中退共制度への資産移換について
特定退職金共済事業(特退共)を廃止した団体から中退共制度への資産移換について(中小企業退職金共済法の一部改正:平成28年4月1日施行)
平成28年4月1日以後に共済契約者となっていた特退共の実施団体が事業を廃止した場合であって、事業主が中小企業者である場合には、中退共の退職金共済契約を締結のうえで、
当該特退共事業の廃止時に被共済者(従業員)に分配される金額の範囲内の額を中退共に資産移換することができます。
なお、特退共の廃止日は、特退共と中退共との重複期間又は空白期間が生じないように、月の初日(土日祝日を問わず)となります。
特退共廃止団体からの移換先として、簡易かつ安全な国の制度である中退共制度についても下記の資料をご覧いただき是非ご検討ください。
ご案内パンフレット
特退共廃止団体からの移換のちらし (2ページ/329KB)
手続き資料
■概略
手続きの概略や留意点について記載しています。
概略
(1ページ/252KB)
■要領と記入様式見本集
書類の記入方法の参考にして下さい。
要領と記入様式見本集
(26ページ/2.49MB)
■ダウンロード様式
必要事項をフォームへ入力又は手書きで記入し、中退共本部契約課宛へ送付して下さい。
特退共廃止団体からの移換シミュレーション
特退共廃止団体から中退共へ一定の条件の下、資産を移換した場合の退職金試算(特退共移換シミュレーション)については、下記のリンク先から行うことができます。