制度の特色

中退共制度は安心、確実、有利しかも管理が簡単です。

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国の助成があります

<新規加入助成>

新しく中退共制度に加入する事業主に

・ (1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限 5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。

・ (2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額 4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額 2,000円の場合は 300円、 3,000円の場合は 400円、 4,000円の場合は 500

※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。

・ 同居の親族のみを雇用する事業主

・ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主

・ 適格退職年金制度から移行してきた事業主

・ 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主

・ 特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主

・ 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主

・ 合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主

<月額変更助成>

掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、増額分(増額前※1と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間、国が助成します。

20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。

※1.増額前の掛金月額とは、過去に納付した最も高かった掛金月額です。

※2.同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。

※3.助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。

※4.掛金月額の増額による助成期間内(12か月)に掛金月額を減額した場合、「月額変更助成」は打ち切りとなります。

※5.中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。補助金制度を設けている自治体は 掛金助成自治体等をご覧ください。

税法上の特典があります

中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。

※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

管理が簡単です

毎月の掛金は口座振替で納付でき、加入後の面倒な手続きや事務処理もなく従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせしますので、退職金の管理が簡単です。

掛金月額の選択

掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。
また、掛金月額はいつでも変更できます。

掛金の一括納付(前納)

掛金は、12か月分を限度として、一括納付(前納)できます。

通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます

・ 過去勤務期間も通算できます。

・ 企業間を転職しても通算できます。

・ 特定業種退職金共済制度と通算できます。

・ 特定退職金共済制度と通算できます。

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退職金の受取方法が選択できます

退職金は退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取ることができます。

提携割引サービスが利用できます

中退共制度の加入者は、中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金でご利用になれます。