加入の条件
加入できる企業、加入させる従業員等、加入の条件については次のとおりです。
加入できる企業(共済契約者)
この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。
業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 | |
---|---|---|---|
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | または | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | または | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | または | 5千万円以下 |
常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
・ 雇用期間の定めのない者
・ 雇用期間が2か月を超えて使用される者
を含みます。
加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合、
・ 被共済者の同意
・ 一定の要件を備えている確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度(企業型)または特定退職金共済制度への資産移換の申出
等の要件を満たしていれば、解約手当金相当額の範囲内の金額をその制度を実施する団体である資産管理運用機関もしくは基金または特定退職金共済団体に引渡すことができます。
加入させる従業員(被共済者)
従業員は原則として全員加入させてください。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
・ 期間を定めて雇用される従業員
・ 季節的業務の雇用される従業員
・ 試用期間中の従業員
・ 短時間労働者
・ 休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
・ 定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員
※中退共制度に加入している従業員は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入することはできません。
加入できない方
・ 中退共制度に加入している方
・ 特定業種退職金共済制度に加入している方
※中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度には企業として両制度に加入はできますが、同一の従業員が両制度に加入することはできません。
・ 被共済者になることに反対の意思を表明した従業員
・ 小規模企業共済制度に加入している方
小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方を対象とする退職金制度として、小規模企業共済制度があります。この制度については、当機構とは別の独立行政法人 中小企業基盤整備機構 へお問い合わせください。