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「厚生労働大臣が定める率」についてのお知らせ(令和6年3月29日告示)

付加退職金の支給率について

付加退職金は、基本退職金に上積みされるもので、運用収入の状況等に応じて毎年度厚生労働大臣がその支給率を定めるものです。
令和6年度の付加退職金についての「厚生労働大臣が定める率」は「0.0010」と定められました。

【参考】

付加退職金の支給率表
年度 支給率
平成4年度 0.01309
平成5年度 0.0015
平成6年度~15年度 0
平成16年度 0.00233
平成17年度 0.00602
平成18年度 0.0214
平成19年度~25年度 0
平成26年度 0.0182
平成27年度 0.0216
平成28年度 0
平成29年度 0
平成30年度 0.0044
平成31年度 0
令和2年度 0
令和3年度 0.0142
令和4年度 0
令和5年度 0
令和6年度 0.0010

分割払による退職金額について

分割して支払われる退職金の1回当たりの額は次の式により算定される額です。

  • 5年間の分割払いの場合
    退職金額×(1000分の51+厚生労働大臣の定める率)
  • 10年間の分割払いの場合
    退職金額×(1000分の26+厚生労働大臣の定める率)

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに退職し、令和7年7月31日までに退職金を請求した場合の「厚生労働大臣の定める率」は「0」と定められました。
この「厚生労働大臣の定める率」は変動することがありますが、1人の被共済者については初回支払いに決定された率が最終支払いまで固定されるので、毎回の分割退職金額が変わることはありません。

【参考】

分割払による退職金額表
年度 厚生労働大臣が定める利率
5年 10年
平成3年度~7年度 - 0.0007
平成8年度~令和6年度 0 0

平成14年11月以後の加入者で特定退職金共済団体から受け入れた金額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について

令和6年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0.001」と定められました。
特定退職金共済団体から受け入れた「退職金相当額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。

【参考】

厚生労働大臣が定める利率表
年度 厚生労働大臣が定める利率
平成11年度~25年度 0
平成26年度 0.0167※
平成27年度 0.0199※
平成28年度 0
平成29年度 0
平成30年度 0.004※
平成31年度 0
令和2年度 0
令和3年度 0.013※
令和4年度 0
令和5年度 0
令和6年度 0.001※

※平成14年11月より前に退職金相当額の受け入れをした被共済者は「0」となります。

適格退職年金制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について

令和6年度の「厚生労働大臣が定める利率」は「0.001」と定められました。
適格退職年金制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。

【参考】

厚生労働大臣が定める利率表
年度 厚生労働大臣が定める利率
平成17年度~25年度 0
平成26年度 0.0167
平成27年度 0.0199
平成28年度 0
平成29年度 0
平成30年度 0.004
平成31年度 0
令和2年度 0
令和3年度 0.013
令和4年度 0
令和5年度 0
令和6年度 0.001

解散存続厚生年金基金から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について

令和6年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0.001」と定められました。
解散存続厚生年金基金から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」及び「交付額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。

※「残余の額」とは、存続厚生年金基金を解散した時点で、中退共制度に加入していなかった被共済者の資産移換額のうち掛金納付月数に換算できない額のことをいいます。

※「交付額」とは、存続厚生年金基金を解散した時点で、既に中退共制度に加入していた被共済者の中退共制度への資産移換額のことをいいます。

【参考】

厚生労働大臣が定める利率表
年度 厚生労働大臣が定める利率
平成26年度 0.0167
平成27年度 0.0199
平成28年度 0
平成29年度 0
平成30年度 0.004
平成31年度 0
令和2年度 0
令和3年度 0.013
令和4年度 0
令和5年度 0
令和6年度 0.001

退職金共済事業を廃止した特定退職金共済団体から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について

令和6年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0.001」と定められました。
退職金共済事業を廃止した特定退職金共済団体から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」に加えた利率により運用されることと定められております。

特定業種退職金共済制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について

令和6年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0.001」と定められました。
特定業種退職金共済制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」に加えた利率により運用されることと定められております。

合併等に伴い企業年金制度から引き渡された金額に係る「厚生労働大臣が定める利率」について

令和6年度の「厚生労働大臣が定める利率」は、「0.001」と定められました。

【資産移換の際に新たに中退共制度へ加入する者(新規加入者)】
企業年金制度から引き渡された金額のうち掛金納付月数に換算できない額「残余の額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。

※「残余の額」とは、資産移換申出日より前に中退共制度に加入していなかった者の資産移換額のうち、掛金納付月数に換算できない額のことをいいます。

【資産移換申出日より前から中退共制度に加入している者(従前加入者)】
企業年金制度から受け入れた「移換額」は、政令で定める利率(年1.0%)に「厚生労働大臣が定める利率」を加えた利率により運用されることと定められております。

※従前加入者における資産移換については、掛金納付月数への換算は行わず、機構が資産の移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職する日の属する月までの期間につき、政令で定める利率(年1.0 %)に、厚生労働大臣が定める利率を加算した利率により運用されることと定められております。

過去勤務掛金月額について

過去勤務掛金月額(過去勤務通算のために、本体掛金とは別に毎月納付する掛金額)は、次の式により算定される額です。

過去勤務掛金月額=過去勤務通算月額×(掛金率+厚生労働大臣の定める率)

過去勤務掛金月額表
年数(過去勤務期間) 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
掛金率 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.27 1.49 1.71 1.93 2.16
厚生労働大臣の定める率 令和6年4月から9月に加入した場合 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
令和6年10月から7年3月に加入した場合 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02