お知らせ

平成27年2月12日
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部

一般の中小企業退職金共済制度における不正加入・不正受給の再発防止策について

昨年12月22日に公表しましたとおり、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づき実施している一般の中小企業退職金共済制度において、事業実態や雇用実態のない退職金共済契約等が締結されている事案(不正加入)や、被共済者が不正に退職金等を受給していた事案(不正受給)が複数生じていることが確認されました。

(公表)中小企業退職金共済制度に係る不正事案の公表について|独立行政法人勤労者退職金共済機構(平成26年12月22日)

 本制度は、中小企業者が共済契約者となり、その中小企業者が雇用し賃金を支払っている従業員を被共済者として、掛金を機構に納付し、機構は、被共済者と共済契約者との雇用関係が終了したときに、退職金を支給する制度となっています。

 今後、本制度に加入申込みできないことを認識しておられる方が加入するなどの不正加入・不正受給の再発を防止するため、1~3の取組を講じています。

 なお、不正加入や不正受給が行われた場合には、中小企業退職金共済法及び関係法令に基づき、支給済みの退職金等の返還を求めるほか、既に納付された掛金についても返還に応じられないこととなります。

 機構としましても、中小企業退職金共済制度の適切な運営を図るため、引き続き不正加入・不正受給の再発防止に取り組んでまいりますので、皆さまの御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

1「退職金共済契約申込書」(以下、「申込書」といいます。)及び「被共済者退職届」(以下、「退職届」といいます。)の提出時の審査体制等を以下のとおり強化しました。

  1. 1-1 「申込書」提出時に、機構が必要であると認めるときは、当該申込書の記載事項等を証明する書類の提出を求め、記載事項等について確認されるまでは、共済契約を締結しないこととしました。
  2. 1-2 「退職届」提出時に、機構が必要であると認めるときは、当該退職届の記載事項等を証明する書類の提出を求め、記載事項等について確認されるまでは、退職金等の支払を留保することとしました。

2関係機関への周知

「申込書」を受け付ける金融機関(代理店)及び委託事業主団体等に対し、中小企業退職金共済制度の趣旨及び適切な加入勧奨の実施について周知徹底を図るため、平成26年12月22日付けで文書を発出しました。

3「申込書」の改訂

「申込書」にある『加入に際してのご確認』欄に、以下の事項を追記するため、「申込書」を改訂(以下、「改訂・申込書」といいます。)します。

  1. 3-1 「申込書」提出時に、当該申込書の記載事項等を証明する書類の提出を求めることができること。
  2. 3-2 「退職届」提出時に、当該退職届の記載事項等を証明する書類の提出を求めることができること。
  3. 3-3 不正な契約締結及び不正な退職金等請求並びに不正な退職金等受給が行われた場合に、中小企業退職金共済法及び関係法令に基づき、機構が退職金共済契約を解除し、解約手当金を支給しないこと並びに既に受給された退職金等は返還させること。
    申込者は「改訂・申込書」の『加入に際してのご確認』欄の記載事項を承諾のうえ、当該申込書に署名が必要となります。
    なお、「改訂・申込書」は、金融機関(代理店)及び委託事業主団体等に対して、順次差替えを依頼します。