お手続き等に関するお知らせ
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- 退職者
法令の改定に伴う身元確認書類の注意事項について
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を 改正する法律」により、保険者番号及び被保険者等記号・番号が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が 設けられました。
そのため、令和2年10月1日以降、身元確認書類として健康保険資格確認書のコピーを添付する場合には、コピーした健康保険資格確認書の保険者番号、被保険者等記号・番号に マスキングしたうえでのご提出をお願いします。