お手続き等に関するお知らせ
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- 退職者
「通知カード」(マイナンバー)の取扱いについて
「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されました。
既に通知カードをお持ちの場合、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、番号確認書類としてマイナンバーカード(両面コピー)又はマイナンバーが記載された住民票でマイナンバーの証明が可能です。
通知カードの廃止については、総務省のホームページをご覧いただくか、各自治体にお問い合わせください。