4.退職金のポータビリティについて
4-2. 企業が合併・分割、移籍したとき
4-2-1.傍系企業間を異動した場合に契約の継続はできますか?
傍系企業間の人事交流等により従業員が新企業に引き継がれる際、企業が中小企業の範囲を超えていない場合は、次の手順により退職金共済契約を継続することができます。
- 移籍した新企業から追加加入の手続きをしてください。
(移籍した新企業が未加入企業の場合は、新規加入の手続きをしてください。) - 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)」に新・旧企業の「退職金共済手帳」を添付して《中退共本部保全課》にお送りください。
傍系企業とは次のいずれかに該当する企業をいいます。
- 新・旧企業の代表者が同一である
- 新・旧企業の取締役、業務執行社員および無限責任社員に同一の者がいる
- 新企業(または旧企業)が旧企業(または新企業)の過半数の株式を所有している
- 新・旧企業の代表者が親族関係(夫婦・親子)である
なお、契約継続にあたっては傍系企業であることを証明する登記簿謄本の写し、株主名簿の写し、戸籍謄本(抄本)等を提出していただくこともあります。
「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)」は、加入時に中退共から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。また手続様式見本集からダウンロードできます。