5.各種手続き・取扱いについて
5-1. 各種手続き
5-1-5.従業員が代表者になった場合はどうすればいいですか?
従業員が代表者になった場合は、契約は継続できません。
「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」に代表者になった前日を退職日として必要事項を記入のうえ《中退共本部保全課》にお送りください。
併せて、代表者になった方は3枚目「退職金(解約手当金)請求書」により退職金の請求をしてください。
従業員が代表者になった場合は、契約は継続できません。
「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」に代表者になった前日を退職日として必要事項を記入のうえ《中退共本部保全課》にお送りください。
併せて、代表者になった方は3枚目「退職金(解約手当金)請求書」により退職金の請求をしてください。