特退共廃止団体移換シミュレーション
(特退共廃止団体移換 Aタイプ)特退共を廃止した日と同日に中退共に加入して資産移換をする方
特定退職金共済事業(特退共)の廃止日と同日に中退共制度に加入した従業員が、特退共からの受入額を中退共制度に資産移換する場合、どのくらいの退職金が支払われるかを従業員ごとに試算します。
- 特退共廃止時に被共済者(従業員)に分配される金額の範囲内の額(引渡金額)を、中退共加入申込時の掛金月額を基に納付月数に換算し、掛金を納付したものとして通算(月数通算)します。
ただし、特退共の被共済者であった期間の月数を限度とし、納付月数に換算できない額(残余の額)が生じた場合は、退職時に退職金に加算します。 - 退職金額は、掛金月額と掛金納付月数(月数通算された納付月数と加入申込後の掛金納付月数を加算した月数)により算出する基本退職金と運用状況で付与される付加退職金に残余の額を一定の利率(※)で運用した額(計算後残余額)を合算した金額となります。
- 中退共の退職金額は掛金納付月数が1年未満の場合は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金納付総額(月数通算に換算された引渡金額を含む)を下回ります。ただし、計算後残余額は残余額を下回ることはありません。
※一定の利率とは政令で定める利率(年1%)に厚生労働大臣が定める率を加えたもの。
受入額受入と退職金計算のイメージ図


Microsoft Excel 2016で動作確認済です。
上記以外のバージョンでは正しい試算結果が得られない場合がございます。
このシミュレーションをご利用になる際は、必ず次の留意事項をご確認のうえご利用ください。
留意事項
- 個人単位または事業所単位での試算を行うことができます。
- 退職金試算額は、今後の法令改正、各年度の付加退職金支給率、厚生労働大臣が定める率によって変わることがあります。
- 翌年度以降の付加退職金、厚生労働大臣の定める率は「0」として計算します。
- 特退共廃止団体からの受入額、受入額入金日は、特退共(受託機関)へお問い合わせください。
- 残余の額は、入金のあった翌月から退職月まで一定の利率(政令で定める利率(年1%)に厚生労働大臣が定める利率を加えたもの)で運用することで資産を引継ぎます。
移換に係る用語項目
太字が当シミュレーションの入力項目となります
- 1. 中退共制度加入年月
- 特退共廃止日と同日に中退共に加入する年月(契約成立年月日は、資産移換申出日と同日となります)
- 2. 加入時掛金月額
- 中退共に加入の際、従業員ごとに設定する掛金月額
- 被共済者持分額
- 特退共廃止団体が特退共廃止団体会員に分配すべき残余財産のうち、被共済者の持分額として算定した額
- 3. 受入額
- 特退共廃止団体から分配される被共済者持分額の範囲内で中退共制度に引渡(資産移換)する額
- 4. 特退共加入員期間
- 特退共廃止団体の加入員であった期間(月数)
- 通算額
- 通算月数に換算する額(中退共制度加入申込時の掛金月額に応じ算出)
- 付加退職金額
- みなし加入年月から加入申込年月までに付く付加退職金の合計額
- 通算に係る額
- 通算額、付加退職金額を加算した額
- 通算月数
- 被共済者ごとに特退共廃止団体加入員であった期間の月数を上限とし、「通算に係る額」の金額が受入額を 超えない範囲の最大の月数
- みなし加入年月
- 中退共制度加入年月から通算月数分遡ったみなしの加入年月
- 5. 受入額の入金年月
- 受入額を中退共に引き渡す日
- 残余の額
- 受入額から通算に係る額を控除した額
- 6. 退職年月(予定)
- シミュレーションにあたり予定する退職年月