掛金前納の手続きを行う場合
毎月の掛金は12か月を限度として、まとめて前納することができます。
前納があったときには、中退共は、年1.0%の率を基に計算した前納減額金を当該掛金月額から差し引いて共済契約者に請求します。
前納の手続き
必要書類の記入
「掛金前納申出書(様式2)」をホームページからダウンロード、または「退職金共済契約関係書類綴」からコピーし、必要事項を記入します。
書類の提出
前納しようとする月の前月25日(例:4月に前納する場合は3月25日)までに必着するよう、「掛金前納申出書(様式2)」を《中退共本部収納課》に郵送またはFAXします。
※25日が土日・祝日にあたる場合でも締切日は変わりませんのでご注意ください。
<<送付先>>
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 収納課
電話:03-6907-1234
FAX:03-5955-8217
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 収納課
電話:03-6907-1234
FAX:03-5955-8217
注意事項
- 前納減額金計算の対象とする月(月数)は、前納を希望する月から数えて3か月以降の月(月数)となります。
(例) 前納する月分 令和5年4月〜令和6年3月までの12月分 前納申出の提出期限 令和5年3月25日 前納分引き落とし月 令和5年4月 前納減額金計算対象月 令和5年6月〜令和6年3月 - 掛金を前納したときは、その前納した月分の掛金月額を変更することはできません。
- 翌月納付を選択されていても、引き落としは前納開始月となります。
参考
- 前納減額金は、次の式で計算されます。
