合併等に伴う中退共制度から企業年金への移換手続きを行う場合 (確定拠出年金法等の一部改正、中小企業退職金共済法等の一部改正:平成30年5月1日施行)
中退共を実施する事業所と企業年金(確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金)を実施する事業所が、平成30年5月1日以後に合併等(注)を行い、中退共と企業年金が併存する中小事業者が企業年金のみを実施することとした場合には、中退共から企業年金へ資産移換ができます。
(注)合併等とは、会社法その他の法律の規定による吸収合併若しくは新設合併、又は吸収分割若しくは新設分割、又は従業員の労働契約の権利義務が承継される事業譲渡等をいいます。
手続き概要
移換に係る前提条件の確認等
資産移換に係る前提条件や一般的な移換スケジュール、留意事項の資料です。
以下をご参照いただき、あらかじめご準備のうえ手続きに進んでください。
以下をご参照いただき、あらかじめご準備のうえ手続きに進んでください。
-
@[参考資料]
中退共から企業年金への資産移換
(PDF 8ページ/1.8MB) -
A
よくある質問集
(PDF 6ページ/396KB)
ダウンロード様式
-
B
【説明】専用解除通知様式31-4の提出について
(PDF 2ページ/305KB) -
C
【様式31-4】専用解除通知書
(PDF 1ページ/192KB)
記入例
(PDF 1ページ/203KB) -
D
【様式31-4(続紙)】被共済者の同意があったことを証する書類
(PDF 1ページ/140KB)
記入例
(PDF 1ページ/142KB) - ※CとDは必ずセットでご提出いただくものとなります。
上記@〜Aをよくお読みいただき、その後に必ず承継先企業へ退職金共済契約の継続手続きを先におこなってください。継続手続きについては上記@の4ページに記載のとおり、諸条件によって内容が異なりますので《中退共本部契約課》までお電話にてお問合せください。
承継先企業へ退職金共済契約の継続手続きが完了しましたら、Bの内容に従い、CとD及び添付書類一式を《中退共本部契約課》までご送付ください。