Q&A(よくあるご質問)
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2. 加入について
2-1.加入できる企業・従業員
2-1-2.退職手当共済制度に加入している事業所です。中退共制度に加入できますか?
退職手当共済制度の共済契約者である事業所も中退共制度の共済契約者となることができます。但し、中退共制度に加入する従業員は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度には加入できません(社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条第3項)。
※加入促進のための掛金負担軽減措置の適用除外について
退職手当共済制度に加入している事業所については、既に退職金制度が確立されているため、中小企業退職金共済法第23条第1項に規定する新規加入事業主に対する掛金負担軽減措置(掛金助成)の対象にはなりません。
参考
退職手当共済制度
正式名称「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
独立行政法人福祉医療機構が運営する共済制度で、社会福祉施設または特定社会福祉事業を経営している社会福祉法人に雇用される従業員が加入できる制度です。