Q&A(よくあるご質問)
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2. 加入について
2-1.加入できる企業・従業員
2-1-7.使用人兼務役員は加入できますか?
法人企業のうち支店長、工場長、部長等使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事する者であり、従業員として賃金の支給を受けている等の実態があれば、加入することができます。 なお、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
- 1. 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
- 2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
- 3. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
- 4. 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
《参考》国税庁HP No.5205「役員のうち使用人兼務役員になれない人」