Q&A(よくあるご質問)
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- 検討中の方
- 共済契約者
2. 加入について
2-2.加入の手続き
2-2-4.加入前の勤務期間は通算できますか?
中退共制度に新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を1年単位で10年を限度として通算することができます(新規加入申込書にて申出の有無をご記入いただきます)。
※ 1年未満の月数につきましては、切り捨てとなります。
この手続きは本体契約の申込み(新規に中退共制度に加入する企業に限ります。)と同時に申し出ることになっており、契約の申込みをする従業員全員を対象にすることになっています。
なお、過去の勤務期間に係る記入用紙(過去勤務期間通算申出確認書)は、本体契約締結後に別途お送りいたします。
<過去勤務掛金月額及び納付期間>
過去勤務掛金月額(過去勤務通算のために、本体掛金とは別に納付いただく掛金額)は、次の式により算定される額で、この額を下記の期間、納付していただきます。また、この加入時に算定された額は通算完了時まで変更されません。
過去勤務掛金月額 = 過去勤務通算月額 ×(掛金率 + 厚生労働大臣の定める率)
| 過去勤務期間(年数) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金率 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.27 | 1.49 | 1.71 | 1.93 | 2.16 |
| 厚生労働大臣の定める率 | (加入する年度の上期、下期により率が違います) | |||||||||
| 納付期間(月数) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||||
※ ただし、次に該当する従業員は過去勤務期間の通算はできません。
- 他企業からの掛金納付月数通算・契約継続を希望する従業員
- 特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度からの移動通算を希望する従業員
- 企業年金(確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金)実施事業所との合併等以後に新規加入し企業年金から資産移換をする従業員
- 存続厚生年金基金解散以後または特定退職金共済制度廃止日と同日に新規加入し資産移換をする従業員
※ 新たに採用した従業員を加入させる際には、追加加入のお手続きをしていただきます。追加加入時には過去勤務期間の通算はできません。