Q&A(よくあるご質問)
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2. 加入について
2-3.パートタイマーの取扱い
2-3-1.短時間労働者(パートタイマー等の週の所定労働時間が30時間未満の労働者)から、一般の従業員(又は週の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー)に変更した場合はどうすればいいですか?
既に加入しているパート従業員が途中で一般の従業員になった場合の手続きは特に必要としませんが、現在2,000円、3,000円、4,000円の特例掛金月額で加入されている方については5,000円以上の通常掛金への増額をお願いします。