Q&A(よくあるご質問)

このコンテンツの対象者

5.ご契約内容の変更・解除、加入証明について

5-1.各種手続き

5-1-7.一般の従業員が退職し、同居の親族従業員のみになった場合、どうすればいいですか?

平成23年1月1日施行の中退法施行規則の一部改正により、加入中に事業所の雇用実態又は被共済者について変動があった場合は、速やかに「従業員として雇用する事業主の同居の親族に係る変更届」を提出していただきます。たとえば、次のようなケースがあります。

01事業所の雇用実態に変更があった場合
  • 事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所が、同居の親族以外の従業員を雇用することになった場合
  • 同居の親族以外の従業員を雇用する事業所が、同居の親族のみを雇用することとなった場合

※ 事業所の同居の親族に係る雇用状況は、中退共制度の加入状況ではなく、事業所の雇用実態に基づきます。事業所の雇用状況により、掛金助成制度の対象となるか否かが決まりますので、変更があった際は、すみやかに変更届を提出していただきます。 なお、同居の親族のみを雇用する事業所は、掛金助成制度の対象とはなりません。

02加入している従業員のうちの同居の親族について変更があった場合
  • 同居の親族でなかった従業員が、同居の親族になった場合
  • 同居の親族であった従業員が、同居の親族でなくなった場合

※ 被共済者が同居の親族の場合、事業主との使用従属関係等を確認するため、加入中(定期的)及び退職時に書類の提出を求めます。

※ この届出により、事業所の雇用実態が同居の親族のみである場合、掛金助成制度の対象とはなりません。

アンケートにご協力下さい。

アンケート項目

(全角500字以内)

注:お寄せいただいたコメントへの返信は出来かねますのでご了承下さい。
個別のお問い合せにつきましてはご意見・ご質問フォームをご利用ください。