Q&A(よくあるご質問)
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6.掛金の納付(預金口座振替)について
6-1.掛金の納付(預金口座振替)について
6-1-8.従業員が退職したので振替を止めてほしいのですが…
- 1. 従業員(被共済者)の退職が決まった場合は、「退職金共済手帳(3枚綴り)の2枚目」にあります「被共済者退職届」をすみやかに《中退共本部保全課》にお送りください。
- 2. 掛金は、従業員が退職した月分まで納付することになっています。「翌月振替」の場合は、退職した月の翌月に退職した月分を振替いたします。
- 3. 事業主の方からの「被共済者退職届」の提出と中退共からの掛金の振替請求とが行き違いとなった場合は、預金口座からいったん振り替えさせていただき、後日、退職月の翌月以降の掛金を、引き落とし預金口座に返還いたしますのでご了承ください。