Q&A(よくあるご質問)
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6.掛金の納付(預金口座振替)について
6-2.掛金の納付(その他)
6-2-6.<掛金等返還のお知らせ>の見方を教えてください。
<掛金等返還のお知らせ>のハガキは、返還金が発生した場合のみ、返還する月の10日頃に送付いたします。

◆返還種別 ・・・以下の種別がございます。返還種別はあくまで表記の違いであり、返還金額に違いが出ることはありません。
- 退職後納付
- 退職届を提出したものの、請求確定後だったために引き落としが行われた掛金の返還分。
- 支給後納付
- 上記の『退職後納付』の過程に加えて、退職金の支給が行われると支給後納付と表示されます(企業の合併や分割、傍系企業間の移籍に係る返還分も『支給後納付』と表示されます)。
- 未納正当
- 掛金未納正当理由申立書の提出により発生した、既に引き落としが行われた掛金の返還分。
- 加入誤り
- 中退共制度へ加入資格を有していない方の掛金の返還分。
◆個人番号 ・・・被共済者番号の下4桁を表示しております。
◆退職年月日 ・・・中退共にご提出いただいた被共済者退職届に記載の退職日を表示しております。企業の合併や分割、傍系企業間の移籍に係る返還の場合は、新企業での加入月の前月末を表示します。
◆返還月分 ・・・返還の対象となる月分を表示しております。
◆返還金額 ・・・事業所に返還する金額を表示しております。対象となる返還月分として実際に納付した金額の総額です。
※ 加入資格を有していない方を加入させて掛金を納付した場合、または退職日(解約日)の属する月の翌月以降の掛金を納付した場合は、納付額と同額を返還いたします(利息を付与する等納付額を超える金額を返還することはできません)。