Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 被共済者
- 退職者
7.退職手続きについて
7-2. 従業員の手続き
7-2-3.退職金の請求期限はありますか?
退職金を請求できる期間は、従業員が退職した日から5年間となっています。5年の間に請求しないと時効によって請求する権利が消滅します。
ただし、5年の間に請求ができない事情があった場合は、《中退共本部給付業務部》にご相談ください。
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退職金を請求できる期間は、従業員が退職した日から5年間となっています。5年の間に請求しないと時効によって請求する権利が消滅します。
ただし、5年の間に請求ができない事情があった場合は、《中退共本部給付業務部》にご相談ください。