Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 被共済者
- 退職者
7.退職手続きについて
7-2. 従業員の手続き
7-2-8.請求書の記入方法について教えてください。
- 1. 退職金請求書の住所、氏名等の記入について
退職金請求書の左側の請求人記入欄には住所、氏名、電話番号を記入してください。
また、請求書の提出年月日欄は退職金請求書を提出する年月日をご記入ください。 - 2. 一時金払いか分割払いかの選択について
退職金の支払いには3つの方法があります。一時払い、分割払い、一時払いと分割払いを組み合わせた一部分割払いの3つです。
ただし、分割払いを選択できる方は退職日において60才以上の方で、5年の分割払いの場合は退職金の額が80万円以上、10年の分割払いの場合は150万円以上の方に限られています。
また、一部分割払いを選択した場合の一時金の最低額は20万円となっています。
したがって対象となる退職金額は5年の場合は100万円以上、10年の場合は170万円以上となります。
なお、中退共では分割払い及び一部分割払いを選択された方には請求受付後、分割払いの手続きなどについてご連絡いたします。 - 3. 請求書の受取金融機関欄について
退職金請求書の受取金融機関の記入欄には、金融機関名・口座名義人・普通預金口座番号を記入し、金融機関の窓口で金融機関コード・店舗コードの記入および口座確認印を受けていただくか、または普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号の全てがわかる部分)を添付してください。
なお、口座名義人は請求人名と同一のものに限ります。 - 4. 退職所得申告書欄について
退職所得申告書欄に記入が無い場合は、退職金の2割に相当する税金を源泉徴収することとなりますので、必ず記入してください。
参考
※平成28年10月以前作成の旧請求書もご使用いただけます。