Q&A(よくあるご質問)

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8.退職金について

8-1. 退職金の支払い

8-1-3.加入後1年未満で退職した場合は退職金は支給されますか?
また、それまで掛けた掛金は事業主に戻ってきますか?

加入して1年未満で従業員が退職した場合、退職金は支給されません。事業主の方は「退職金共済手帳」に綴ってある「被共済者退職届」をすみやかに《中退共本部保全課》にお送りください。
退職届の提出が遅れますと、その従業員の掛金が退職月の翌月以降も引き落とされる場合があります。退職月の翌月分以降の掛金が引き落とされた場合は後日、事業主の預金口座にお返しいたします。

※通算制度または、他制度からの引継ぎを行っている場合は、11月以下でも支給される場合があります。

退職金が支給されない場合の掛金や、退職金が掛金総額を下回る場合の差分は中退共制度全体の長期加入されている方の退職金の支払い財源に組み込まれ、事業主の方には返金されません。
参考となりますが、中退共の退職金額については、法令により、掛金の納付月数に応じて以下のようになっております。

11月以下は退職金支給なし
12月以上23月までは掛金納付相当額を下回る額
24月以上42月以下では掛金納付相当額
43月以上は運用利息等が加算

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