Q&A(よくあるご質問)

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8.退職金について

8-1. 退職金の支払い

8-1-4.退職金は事業主(会社)が受け取ることができますか?

退職金共済契約(中退共制度加入時に結ぶ契約)とは、事業主が従業員のために掛金を中退共に納付することを約し、中退共はその従業員が退職したとき、中小企業退職金共済法の定めるところによりその従業員本人に退職金を支給することを約する契約をいいます。
つまり、従業員は契約の当時者(事業主と中退共)からみると第三者ですが、この契約での利益を受ける者は第三者である従業員とされています。
したがって、本制度から支払われる退職金等(解約手当金を含みます)を受け取る権利は従業員またはその遺族にあり、いかなる理由があっても事業主(会社)が受け取ることはできません。
退職金を受け取る権利は、譲り渡したり、担保に供したりすることは一切禁じられております。また、国税滞納処分などの場合を除き、差し押さえることもできないこととなっています。

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