Q&A(よくあるご質問)

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8.退職金について

8-1. 退職金の支払い

8-1-7.懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?

従業員を懲戒解雇したような場合、厚生労働大臣(船員法の適用を受ける船員の場合は地方運輸局長)の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。退職金を減額したい場合は、「退職金共済手帳」に綴られている「被共済者退職届」に懲戒解雇等のため退職金を減額したい旨を記入し、《中退共本部保全課》にすみやかにお送りください。
また、減額について厚生労働大臣(地方運輸局長)の認定を受けるために退職日の翌日から起算して20日以内(必着)に、「退職金減額認定申請書」及び別紙「退職金減額認定申請に係る被共済者の「退職事由」について」を《厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課(船員の場合は地方運輸局)》あてに送付してください。
退職金の減額が認められ厚生労働省(地方運輸局)から「認定書」が送られてきましたら、送付を受けた日の翌日から起算して10日以内(必着)に、「退職金減額申出書」に「認定書」(写)を添えて《中退共本部給付推進管理課》にお送りください。(注)
なお、事業主が減額したいとする額が従業員にとって過酷と認められるときは、中退共はその額を変更することができます。
退職金が減額された場合、その減額分は共済制度における長期加入者の退職金支払財源に振り向けられ、事業主にはお返しできません。
「退職金減額認定申請書」及び別紙「退職金減額認定申請に係る被共済者の「退職事由」について」は厚生労働省・中退共の備え付けのほか、e-Gov電子申請サイトにも掲載されています。そのほか、退職金の減額について詳しいことは《中退共本部給付推進管理課》にご相談ください。

(注) 厚生労働大臣の認定について
「e-Gov電子申請」をご参照いただき、「退職金減額認定申請」を行ってください。
※申請方法、認定の可否等については厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 機構調整係へお問い合わせください。

<<送り先>>
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 (中央合同庁舎5号館)
厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 機構調整係
電話:03-5253-1111
URL:厚生労働省ホームページ

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