Q&A(よくあるご質問)

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8.退職金について

8-3. 退職金規程等

8-3-1.退職金規程を作成したいのですが、ひな型はありますか?

退職金に関する支給条件および支給基準を定めた退職金規程を設けることは、合理的で明確な労働条件を確立するうえで重要です。中退共制度を利用した場合の退職金規程の例をご紹介します。

退職金規程(例) ~中退共だけで実施する場合~
退職金規程 中退共だけで実施する場合
第1条 従業員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。
  2 前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
第2条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
第3条 退職金共済契約の掛金月額は、別表のとおりとし、毎年○月に調整する。
第4条 休職期間および業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を超えた期間は、機構・中退共の掛金納付を停止する。
第5条 退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。
第6条 従業員の退職の事由が懲戒解雇等の場合には、機構・中退共に退職金の減額を申し出ることがある。
第7条 退職金は、従業員(従業員が死亡したときはその遺族)に交付する退職金共済手帳により、機構・中退共から支給を受けるものとする。
  2 従業員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済手帳を本人又はその遺族に交付する。
第8条 この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、従業員代表と協議のうえ改廃することができる。
(附則)
第1条 この規程は○年○月○日から実施する。
第2条 この規程の実施前から在籍している従業員については、勤続年数に応じ過去勤務期間の通算申出を機構・中退共に行うものとする。

別表(例)/ 賃金を基準

退職金規程 別表 / 賃金を基準
賃金 掛金月額
  ~16万円未満 8,000円
16~20万円未満 10,000円
20~24万円未満 12,000円
24~28万円未満 14,000円
28~32万円未満 16,000円
32~36万円未満 18,000円
36~40万円未満 20,000円
40万円以上 22,000円

別表(例)/ 役職を基準

退職金規程 別表 / 役職を基準
役職 掛金月額
一般社員 5,000円
主任 8,000円
係長 12,000円
課長補佐 18,000円
課長 24,000円
部長 30,000円
退職金規程(例) ~退職金額を定めて実施する場合~
退職金規程 退職金額を定めて実施する場合
第1条 従業員が1年以上勤務して退職したときは、この規程により退職金を支給する。
第2条 退職金は、従業員の退職時の基本給月額に、別に定める勤続年数に応じた支給率を乗じて得た額とする。
第3条 会社都合(業務上の傷病を含む)又は10年以上勤続して定年に達したことにより退職した場合には、前条の規定によって算出した額 の3割以内を増額支給する。
第4条 この規程による退職金の支給を確実にするために、会社は、従業員を被共済者として独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)と退職金共済契約を締結する。
第5条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
第6条 退職金共済契約の掛金月額は、別に定めるとおりとし、毎年○月に調整する。
第7条 休職期間および業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を超えた期間は、機構・中退共の掛金納付を停止する。
第8条 機構・中退共から支給される退職金の額が第2条および第3条の規定によって算出された額より少ないときは、その差額を会社が直接支給し、機構・中退共から支給される額が多いときは、その額を退職金の額とする。
第9条 従業員の退職の事由が懲戒解雇等の場合には、退職金を減額することができる。この場合、機構・中退共から支給される退職金については、その減額を申し出ることがある。
第10条 第2条および第3条の勤続年数の計算は、雇い入れた月から退職発令の月までとし、1年に満たない端数は、5か月以下は切り捨 て、6か月以上は1年とする。
   2 休職期間および業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤が6か月を超えた期間は、勤続年数に算入しない。
第11条 機構・中退共から支給される退職金は、従業員(従業員が死亡したときはその遺族)に交付する退職金共済手帳により、支給を受けるものとする。
   2 従業員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済手帳を本人又はその遺族に交付する。
   3 第8条の規定により、差額を会社が支給する場合は、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく本人又はその遺族にその差額を支給する。
第12条 この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、従業員代表と協議のうえ改廃することができ る。
(附則)
第1条 この規程は○年○月○日から実施する。
第2条 この規程の実施前から在籍している従業員については、勤続年数に応じ過去勤務期間の通算申出を機構・中退共に行うものとする。

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