Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
8.退職金について
8-3. 退職金規程等
8-3-2.中退共から支払われる退職金額が会社の退職金規程による支給額を超える場合は、その差額を事業主(会社)が受け取ることができますか?
中退共から支払われる退職金額を受け取る権利は「従業員本人またはその遺族」に限られていますので、支払われる退職金額が会社規程を超える場合であっても、その超える金額を会社が受け取ることはできません。
したがって、会社が退職金規程を作成する場合は、中退共制度に合った規程を作る必要があります。なお、すでに退職金規程がある場合は、中退共制度に適用できるよう見直すか、または規程に合わせた掛金月額に設定する等の調整を行うことが適当でしょう。